SUMAIRINA

トップ > 平成30年11月> 2日

解除権行使による解除

2018年11月2日「金曜日」更新の日記

2018-11-02の日記のIMAGE
法定解除権が行使されることによって,借地契約が終了することもめずらしくありません(理論上は,借地人からの解除もあり得ますが,実際上はほとんどの場合が地主からの解除の場合です)。借地権が賃借権である場合に,借地人が地主の承諾または承諾に代わる裁判所の許可を得ないで借地権(賃借権)を譲渡し,または土地の転貸をした場合,地代等の不払い,用法違反,その他債務不履行を理由として地主が借地契約を解除する場合がこれに当たります。もっとも,このような場合であっても,いまだ信頼関係を破壊するに至っていないと認むべき特段の事情があるとき(背信性が認められないとき)は,地主の解除は許されないとするのが判例です(背信性の理論)。「旧借地権における建物の朽廃」旧借地権について当事者間で有効な存続期間を定めていない場合において,法定の存続期間中に建物が朽廃した場合には借地権が消滅(借地契約が終了)します(当事者が有効な存続期間を定めた場合は,その期間中に建物が朽廃しても借地権は消滅しません)。「普通借地権における借地人による地上権放棄,土地賃貸借解約」普通借地権が更新した後に建物が滅失した場合には,借地人から地放棄または土地賃貸借の解約申入れをすることもできます。この場合地上権放棄または土地賃貸借解約申入れの日から3ヵ月を経過した時、借地権が消滅します。

♫中野区沼袋の賃貸物件♫

中野区沼袋で賃貸物件をご検討されている方必見情報(^○^)!【中野区鷺宮にある賃貸中心の不動産!】こちらのページでは「株式会社クラソル」さんをご紹介しています!【株式会社クラソル】さんは中野区にある沼袋の賃貸物件を積極的に取り扱っています。中野区沼袋は西武新宿線沿線にあり、新宿までのアクセスが20分とアクセス良好なところに位置しているので、通勤・通学に大変便利です。中野区の中でも閑静な住宅街が多いと言われており、近隣には公園もあるので自然が多くあります。そんな住みやすい環境の中野区沼袋周辺の物件をお探しの方は【株式会社クラソル】さんでぜひ一度ご相談してみてはいかがでしょうか(=^・^=)?

このページの先頭へ