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普通建物賃貸借の期間と更新・貸し役申入れ

2018年11月3日「土曜日」更新の日記

2018-11-03の日記のIMAGE
『期間の定めがある場合とない場合』普通建物賃貸借(定期建物賃貸借にも期限付建物賃貸借にも当たらない建物賃貸借)の場合には,借地の場合における法定期間というようなものがありませんから,期間の定めがある場合と期間の定めがない場合に分けられます。「期間満了による建物賃貸借の終了」とか「更新」は期間の定めがある場合にのみ問題となります。旧借家法には明文の規定はなかったものの,期間の定めがある建物賃貸借が法定更新した後は期間の定めがない建物賃貸借となるとする判例があり,一般にそのように解されていましたが,借地借家法でこれを明文化しました。普通建物賃貸借では,1年未満の期間の定めは無効です。すなわち,期間を1年未満とする普通建物貨貸借は,期間の定めのない建物賃貸借とみなされます。当初の期間についても,更新後の期間についても同じです。民法上は,賃貸借の期間は20年以内でなければならず,20年を超える期間を定めたときはその期間は20年に短縮されます。しかし,平成11年借地借家法の改正により,この規定は建物賃貸借には適用されないことになりました。 ①賃料の必要性賃貸借は賃料(借賃,賃金。建物賃貸借の場合には特に「豪谷」と呼ばれることが少なくありませんので,ここでは「家賃」と呼ぶこととします)の授受を当然の前提としています。②家賃増減に関する制度旧借家法ないし借地借家法で定める家賃の増減に関する制度は,増減請求権の根拠となる事由を異にしていることを別にすれば,借地における地代等の増減に関する制度とほとんど変わりません。『家賃に関する特約』一定期間,家賃を増減しない特約は有効です。逆に,家賃を減額しない特約は無効です。家賃を自助的に減額する特約が有効であることは問題ありません。自動的に増額する特約も(社会通念を逸脱するような特約は公序良俗に反するものとして無効となりますが),一般には有効であると考えられています。ただし,自助的に増額された賃料額が不相当に高額なものとなったときは,借家人は家主に対して減額請求ができると解します。

定期借家はお得な物件が多い!?

定期借家は契約期間を1年未満など賃主の希望に合わせることができ、一般の賃貸物件とは契約条件など異なる為、賃料が安かったりとお得なポイントがある場合もあります。定期借家を契約する際、必ず更新ができない旨を契約時に伝えることが義務付けられています。ですが、契約が切れる際双方が合意をすれば再契約という形で引き続き住める可能性もあるので、長く住みたいときはお得になる可能性もあるので定期借家を契約する際、賃主に確認してみるのも一つの方法です!【新宿区で定期借家をお部屋探しをしている方必見♡】新宿御苑駅から徒歩3分のところにある【リロケーション情報センター】さんは新宿区周辺の定期借家を取り扱っています!定期借家を検討されている方はぜひ【リロケーション情報センター】さんへご相談してみてはいかがでしょうか(*^_^*)

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