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「契約書」は不利になっていないか

2018年12月15日「土曜日」更新の日記

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工事請負契約書には、工期と引き渡しの時期、代金、支払方法などが記されています。「着工から四ヵ月後に引き渡し」などあいまいな表現ではなく、着工・完成・引き渡しの具体的な日時を必ず記職してもらいます。契約に関する細かいことは、契約約款に出ています。工期が遅れるというような起こりがちなトラブルから、欠陥やミス(=瑕疵担保)といった重大問題まで、発生した場合の対処について具体的に書いてありますから、面倒でもすみずみまで目を通すこと。これを怠って、実際トラブルが起こってから文句を言っても通用しません。保証期間や修理費に関して、どうも自分に不利な内容になっているなど疑問を感じたらその場で質問し、契約前にクリアにしておくべきです。いよいよ着工。地鎮祭を終え、最初に行うのが「縄張り」です。敷地の上に縄で大まかな図面を書いてみる作業で、ここから家が建ちはじめます。小さな変更や微調整が現場の判断で行われることもありますが、まともな業者なら大きな変更はないのが普通です。また、工事期間中も何度か現場を訪れるものですが、これには二つの意味があります。一つは、現場監督や職人さんとのコミュニケーションを図ることです。相手も人間ですから、気持ちよく仕事をしてもらうことがいい結果につながるはず。ミスや気になることも、顔なじみになっておけば、その場で解決できることが多いのです。もう一つは、証拠づくりのためです。最初から疑ってかかれというわけではありませんが、欠陥住宅の裁判でもっとも苦労するのが「証拠がない」パターン。「出窓はサービスという話だったはず」「この壁紙は間違っているから直すよう頼んだはず」-この手の口約束では何も証明できません。現場打ち合わせは適当なときではなく、定期的に行い、必ず記録を残しておくことが大切です。書面だけでなく、写真があれば万全。約束事には現場監督のサインをもらっておきましょう。ただし、簡単なことだからと、ついでにこれもあれもと何でも頼むと、思わぬ追加金をとられますので注意しなければなりません。

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