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不動産証券化のスキーム

2019年1月15日「火曜日」更新の日記

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法整備によって、前述したとおりSPCおよびSPT、民法上の任意組合、商法上の匿名組合などによる不動産の証券化が可能となりました。次項以降、それぞれ順に解説していきます。なお、組合方式はあくまで、共同事業をどのように進めるかという事業形態の問題です。そのため、証券化には直接、馴染まないとする見解もあります。しかし、複数の投資家を予定していること、その地位も原則として譲渡可能であることなどを考慮して、本書では広い意味での証券化に含まれると考えて扱っています。なお、これらとは別の流れに、投信法の改正によって可能となった不動産投資信託、いわゆるリートがあります。これについてはPART5に独立させて詳説します。ここではSPCやSPTを利用する不動産証券化のスキーム(枠組み)を見ていきましょう。この場合まず、不動産の証券化によって資金を調達しようとする企業が、当該不動産をSPC(特定目的会社)あるいはSPT(特定目的信託)に譲渡します。実際には、企業の不動産をそのままSPCなどに譲渡すると、SPCに課税問題が発生する可能性がある関係上、これまでの多くはいったん、信託銀行に不動産を信託するとともに、信託受益権とした後、その信託受益権をSPCに譲渡する方法をとりました。SPC自体にも立法の趣旨に沿った税金の軽減措置があります。

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