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SPC設立手続の簡素化

2019年1月29日「火曜日」更新の日記

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大手の買い手が不在では、一般投資家に期待する以外にないのは、当然でした。こうした要請から制定されたのが、1995年の不動産特定共同事業法でした。この法律は、投資家保護を最大の目的とするものでした。したがって、不動産の共同事業を促進するための法律ではありませんでしたが、結果的には不動産の共同事業の制度的基盤を提供することになりました。その後、不動産の証券化を念頭に置いたSPC法(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律)が、1998年に制定されます。しかしこの、通称SPC法は内容にやや煩雑なところが多く、必ずしも十分に活用されたとはいえませんでした。実用化の段階において、実務的な制約が多いことから、不動産の証券化にそぐわない面があるとの批判が少なくありませんでした。そこで、改善すべき点を踏まえて改正された結果が、2000年5月成立、n月施行の資産流動化法です。新法により、SPC設立手続の簡素化、SPCが発行する証券の商品性の改善、特定資産取得に関する借入制限の緩和、資産流動化計画に関する規制の緩和などが図られました。全体としてSPC自体の性格が明確化されたといえます。具体的には、単なる形式的な箱にすぎないとの位置づけが一段とはっきりしました。

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