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暴力団や事件屋がからんだ物件

2019年3月11日「月曜日」更新の日記

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抵当権を設定した平成5年4月1日以前に結ばれていた賃借契約の場合はどうなるのだろうか。仮に平成5年1月1日に賃貸契約が結ばれていたとしよう。この賃貸契約をした後にオーナーは何らかの事情により資金が必要になり、この物件を担保にして銀行から融資を受けたわけである。この場合は、賃借人は「借地借家法」によって守られているので、債権者や競売物件の買い受け人が一方的に追い出すことは一切できない。極端な話だが、この賃借人はこの物件に居つづけようと思えば、何年も居座ることができるのである。私自身、これに類似したケースを何件も見てきている。こうした競売物件には複雑な法律的権利がからみあい、トラブルとなるケースが頻繁にある。最近、素人の方が格安に家やマンションを手に入れられるということで競売物件を落札するようになってきたが、その陰では自己責任において処理しなければならない問題に直面して、格安どころか大きな代償を払わなければならないこともあるのだ。暴力団や事件屋がからんだ物件になると、短期賃借権や借地借家法を巧みに使われて法外な立ち退き料を要求されることもある。「だから田舎では、相手の気持ちにのっていく姿勢が大事なんだろうね。自分をあまり表に出すのは控えたほうがいいかもしれない・田舎にはもちろん古い習慣や因習も多いけど、だからといってよそ者の我われがそれに対してとやかく言う権利はない。島の人たちは、昔からの濃密な人間関係を築いている以上、人間関係に関する噂話には徹底的に第三者の姿勢で接したほうがいいみたいだ」田舎での人間関係に関して、白岩さんはそうアドバイスする。一見消極的、保守的な考え方に思えるかもしれないが、そうではない。田舎の人びとは、変化に慣れていない。たとえ都会から大勢の人間がやって来たところで、どう接していいかわからない場合が多い。そんなとき、新住民があれこれ口をはさんだところで反感を買うのが関の山だ。性急に濃密な人間関係が生まれることを期待してはならない。簡単に生まれた人間関係は、簡単に崩れさる。それこそ、時間をかけて自然のうちに築かれた人間関係こそが本物となり長続きする。都会から移住する人間は、自分が快く地元の人に迎え入れてもらえるかどうかを心配する。

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