SUMAIRINA

トップ > 元年3月> 26日

増改築できる家とできない家①

2019年3月26日「火曜日」更新の日記

2019-03-26の日記のIMAGE
" 増築とは、文字どおり床面積が増える工事のことですが、改築というのは建築大辞典によれば「災害や何かで建物が消滅した後に、規模、用途、構造の変わらないものを建てること」が中心的意味で、まれに改修や模様替えのことをいうようです。模様替えは「建物の仕上げ造作装飾などを改めることで面積の変更は含まない」、修繕は「機能の衰えた設備や損傷部分を実用上支障のない程度にまで回復させる」ことをいうとあります。改修は別の辞典で「造り直すこと」と簡単に書いてあります。 そうすると正解は「増改修」、あるいは「増築・模様替え」などというのが正しいのかもしれません。  さて、法規的に見た場合の増改築できる家とできない家ですが、現在の建物が立っている地域には必ず用途地域」「建ぺい率」「容積率」などの建築基準法や都市計画法にかかわる規制がかけられています。その建物を買われたときにすでに重要事項説明書のなかで「再建築不可」なんて書かれていたりすると、これはもう増築はできません。ただし改築はできます。しかし、面積を増やさなければ中はどう変更してもかまわないのかというと、そうではありません。建築基準法で決められている「採光面積」「換気面積」「階段の幅や踏み面、蹴上げ寸法」などを生命の安全上や生活環境のために守る必要があります。増築ができる場合でも、地域の建ぺい率や容積率を調べ、あとどれくらい建てられるのかをチェックしたうえで計画をはじめなければなりません。内部の制限は前記と同じですが、道路斜線とか隣地斜線、あるいは日影斜線などもクリアするように外枠を決定していかなければなりません。消防法や、防火地域か否かによってもどんな構造で増築するかが決まってきます。  いずれにせよ設計者なり工務店がそのあたりのことはいつも気にし、よく知っていますから相談するといいでしょう。専門家が「違反になったってかまやしない」などと豪語するところは、たぶん工事内容もその程度だと思ったほうがよいのかもしれません。"

このページの先頭へ