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公庫融資の申込方法はどうなっているか

2019年6月3日「月曜日」更新の日記

2019-06-03の日記のIMAGE
㋑中込人の子供であること。事情のある方は、中込人の親族(配偶者は除く)でも差し支えない。㋺融資を受けた住宅に申込人と同居すること。ただし、住宅の完成後ただちに同居できない場合は、将来同居を予定している方でも差し支えありません。㋩公的証明書による定期的な収入(公庫の定める収入基準に足りなくても差し支えありません)のある六〇歳未満の方であること。ただし、定期的な収入がない方でも、二O歳以上で、かつ、学生等で将来定期的な収入が見込まれる場合は差し支えありません。㋥現に公庫融資を受けてないこと。ただし、公庫からの借入金の残額を繰り上げて一括返済するなどの場合、または将来同居を予定している方で融資住宅を共有しない場合は差し支えありません。外国人の方でも、つぎのいずれかに該当する場合は、申込みができます。①「出入国管理及び難民認定法」(昭和二六年政令第三一九号)二二条項または二二条の二第四項の規程により許可を受けている方②「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成三年法律第七一号)三条、四条および五条に定める特別永住者として永住することができる資格のある方(注)借入申込時に市区町村長発行の外国人登録済証明書(在留資格が確認できるもの)の提出または外国人登録証明書の提示が必要です。

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