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二世帯住宅での融資は

2019年6月5日「水曜日」更新の日記

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公的融資で二世帯住宅を建てるとき親子など直系親族の二世帯が居住し、同居の世帯主の方に定期的な収入があって、四以上の居住室、二以上のトイレと台所、一以上の浴室を備え、内部で行き来できる、一二五平方メートル超の住宅の場合、公庫と年金融資では割増融資が受けられます。一般に二世帯同居住宅というものです。それに対して、一棟の建物であっても内部で行き来ができず、それぞれが独立した二世帯別居住宅もみられます。この場合は二世帯別居住宅の割増融資はできなく、それぞれが二戸の住宅としての公的融資条件で借りることになります。ただし、この場合、木造の住宅では上・下の重ね建て構造ではなく縦割りでの連棟式住宅とし、住宅相五間の界壁とは各々の住宅間に面する側を防火構造とし、中間に不燃材料をはさんだ二重壁でなければ、それぞれが独立して借りられません。また、耐火構造、簡易耐火の住宅では階数を問わず(二戸の連棟建て、重ね建て、もしくは共同建ても)、住宅相五間の界壁は両面防火構造とし、耐火構造の床、または壁で区分されるなら、それぞれが公的資金を独立して借りられます。したがって、二世帯住宅をどのよう一に住むかにより、借入れなどその資金計画が異なります。年金の被保険者に対する住宅融資での転貸制度では、それぞれの資格(被保険者期間による融資額)により各人が借りられたり、財形貯蓄者に対する財形住宅融資ではそれぞれの資格(財形貯蓄残高による融資額)により各人が借りられるなど、一棟の住宅でも共有形態による融資申込みができます。ただし、必要とする資金の八〇パ-セント以内に限定されます。一般の住宅ローンでも、親子ローンと呼ばれる、共同で借り入れ各人の返済負担が軽減できる方法を採用した金融機関もあって、親子二人が債務者となる形態といえます。利用するに当たっては安易な考え方でなく、確実な返済方法と計画を立て、その内容を検討し借りたいものです。いずれにせよ、共同登記・贈与税の問題など、同居世帯としての二世帯住宅には、区分所有とは異なり、後で間題を残さないように心がけたいものです。なお、公的資金によるこのような共有する住宅では、同居を原則とします。個人に対する事業資金とみなされて、住宅ローンと区別され、アパートローンがあります。一般にアパートとして成り立つと判断され資金計画・経営計画に支障がなければ、提携ローンと、非提携ローンがあり、返済期間は一〇年以上、構造により長期なものも可能です。

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