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敷地は借地でも住宅の建築資金を貸してくれるのか

2019年6月9日「日曜日」更新の日記

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銀行ローンでは土地と建物に抵当権をつけると聞きますが、借地の場合の融資はむずかしいのでしょうか。また、住宅金融公庫の融資は借地でもよいと聞いています。手続きも教えてください。確かに住宅金融公庫の融資では、土地が準備できていれば建築資金の融資申込みができます。ただし、地主の承諾書(融資の申込書に同封してある用紙を使用)が必要です。地主といっても父の所有になる土地に息子が公庫融資を利用する場合のように、使用貸借が認められる(祖父母、父母、配偶者の父母、子、配偶者および兄弟姉妹の場合)ほか、共有の場合を含めて承諾書がいります。なお、相続登記未了の土地については相続人全員の承諾が必要で、いずれの場合も土地に原則として抵当権が設定されます。賃貸借の場合は、地主の承諾のほか「賃貸契約書の写し」を提出します。なお、抵当権設定は免除できます。承諾書に押す印鑑は実印で、印鑑証明書を添付することが望ましいのですが、公庫の取扱いでは承諾書は事実に基づいて作成されたものとみなして受理していますから、公庫では実印でなくても支障ありません゜年金融資の場合には、公庫との併せ貸しでは、公庫に準じますが、転貸制度利用においては、事業主の定める方法によることになります。被保険者の住宅などを担保に供する場合の借地では、地主の建築承諾書と借地契約書が必要です。年金の協会などでは、地主の承諾書と印鑑証明書が必要であるとされています。財形融資の場合は、公庫に準じた地主の承諾書があれば差し支えありません。以上のように公的資金では原則として土地・建物ともに抵当権を設定しますが、借地の場合に地主から抵当権を設定することに承諾が得られなければ抵当権の設定は免除されます。民間資金では、金融機関によってその取扱いは一定していませんが、原則的には土地建物ともに抵当権を設定します。

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