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親の家の建替えに公的融資は二重に利用できるか

2019年6月11日「火曜日」更新の日記

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公的融資を利用して、現在、居住していますが父母の家が古くなり困っています。私の家に同居してもよいのですが、居住地を離れたくないとのことで、家を建て替えたいと言っています。どんな方法が費用も安いか教えてください。公的融資は、自らが居住し使用するのが原則ですので、親のために公的資金は利用できないと思われがちです。しかし、最近の公庫融資には「親孝行ローン」、年金融資では「親子助け合いローン」を実施しており、中込人が所有し居住しないものであって、あなたの場合のように、すでに公庫・年金融資を利用していても、公庫・年金融資が利用できます。親孝行ローンの仕組みはつぎのようになっています。公庫融資では「親」(六〇歳以上)入居型と「子」(扶養していない)入居型です。子入居型は親の住宅地の同じ市町村か、隣接する市町村に限定されます。年金融資では「親」(年金融資を受けていない六〇歳以上の年金被保険者または受給権者)入居型に、ふるさとの家の建替え、同一市町村内での購入の遠居型と、子の住宅地の同じ市町吋か隣接する市町村の近居型があります。「子」入居型は近居型のみです。いずれの場合も、新築・購入・リフオームができて、申込人が所有し、親または子が居住できます。また、年金融資では、「親子助け合いローン」として、公庫の親孝行ローンと同じ仕組みで融資を受けられます。ただし、入居される方は厚生年金・国民年金の被保険者か受給権者と限られています。融資額は、公庫の場合、通常の融資に、工事費加算額、建替加算額、特例加算額が受けられますが、老人同居などの割増しや債券加算額・郵貯加算額は受けられません。年金融資は、別に定める融資額として利用できます。あなたの場合、建築費の八〇パーセソト以内で、公庫と年金を併せて利用できますから、上手に組み合わせてください。

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