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つなぎ融資はどうして発生するのか

2019年6月18日「火曜日」更新の日記

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公庫融資を利用して住宅を取得としましたが、手続きの上で「つなぎ融資」を求められました。資金計画の上で予定していなかったのですが、その負担をしなければならないのですか。公的資金の融資手続きは、住宅の完成後入居(住民票の作成)し、所有権の登記をして謄本を作成、金銭消費貸借抵当権設定契約により抵当権設定の登記をし、その謄本を受領の上、火災保険契約を結び、その保険金受領権に質権を設定してすべての手続きが終わります。しかし、資金の受領には、それらの書類が完備した後で、公的資金の取りまとめ店から請求しますが、月に二回の受付締切日(五日と二0日)までに提出し、月二回の資金交付日(二〇日と翌月五日)以後に受領できる仕組みです。したがって、住宅が完成または引渡しを受けて資金の受領までの間には、二か月前後の空白期間が生じます。一般的な請負契約書や売買契約書には、引越しまたは登記提出受理を確認した後、代金授受を行うものとされています。したがって、公的資金では資金の受領のないのに先に抵当権設定をするなど通常の取引にはない形となるので、その空白の期間を埋めるため、先に受領する金銭をつなぎ融資で補うことになるわけです。公的資金を受け付けた金融機関では、公的資金の代理受領権を担保にして一定期間の「つなぎ融資」(利息と事務手数料を必要とする)が受けられ、住宅取得代金を先に支払うものです。つなぎ融資の決済資金は、資金受領により完済できますが、公的資金利用者にとってはその利息等の負担が生じます。民間の金融機関の住宅ローンでは、所有権の設定と抵当権設定登記を同時に行い、登記所でその受理が確認されれば即融資をするので、つなぎ融資の発生はありません。また、公庫融資付の分譲住宅については、公庫融資の資金交付日でその受領代金とする旨の契約になっているので、公庫融資によるつなぎ融資はないといえます。つなぎ融資はこの他に「抵当権抹消のためのつなぎ融資」といった、売却時に売主が買主の公的資金利用をしやすくするためのものとか「買換えのためのつなぎ融資」といった、買い換える時に買主の附入代金を手持ちの住宅処分代金に代えての融資もあります。これらは、不動産業者による住宅資金の供給で流通を促進させるための「つなぎ融資」です。これらは、すべての不動産業者にて利用できるとは限りませんが、事前にその利用ができるのかどうかを聞いておくことも必要です。いずれにしても、利息等の負担をするといった融資の仕組みです。

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