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住宅ローンでは繰上げ返済ができるのか②

2019年6月20日「木曜日」更新の日記

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ボーナス時増額返済などを採用しているときには、毎月の均等返済分との調整で、それを含めた期間で計算するので、金融機関と相談してください。返済には一括して住宅ローンを完済するのと、一部を繰り上げて返済する方法の二つがありますが、一部繰り上げでは、何か月分かの繰上げとなる仕組みで最終返済年月を短縮するため、一部繰上げ返済の翌月からは、いままでの均等返済と同じく、引き続いて返済を続けることになるわけです。また、最終返済年月の短縮をしないで、毎月の返済金(元金と利息)を計算しなおして変更する方法も採用している場合があります。なお、繰上げ返済に伴う事務手続きのため、金融機関で定められた手数料が必要です。変動金利型ならば五〇〇〇円前後です。固定金利選択型の場合は一部繰上返済が二万円前後、全額繰上返済は三万円前後のほか、保証会社の事務手数料が一万円前後必要です。公庫と年金の併せ貸しでは、平成八年四月以降の貸出分から三〇〇〇円の手数料が必要となりました。それ以前の貸出分は無料です。一部繰上げ返済できる額は一〇〇万円以上(ボーナス併用の人は六か月単位で計算)、繰上げ返済する日は払込期日に限られ、一〇日前までに、申し込んだ公庫事務取扱店に申請します。公庫の窓口での財形融資の場合は取扱いがやや細かいので早めに相談してください。それでは、繰上げ返済の事例をあげておきましょう。借入条件を、借入金額一〇〇〇万円、利率年五・五%、返済期間三五年とすれば、毎月返済額は五万三七〇一円の元金均等返済です。年間約六四・四万円、二年間で約一二八・九万円ですが、二年目ごとの元金残高を示し、その間の元金充当分と利息返済分を算出する。また、一定金額を支払うのに対して、当初は利息部分が多く、元金の減り方が少ないことがよくわかります。したがって、一部内入れ返済するのは、元金部分を返済することなのであって、借入期間の初めの方であれば、その期間中の利息分は返済しないで済むものとなります。また、内入額は一〇〇万円ちょうどということではなく、毎回の元金を累計しての回数分ということなので、結果的にはその回数分だけ短縮されるわけです。

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