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返済金が遅れたり返済が不可能になった場合は

2019年6月21日「金曜日」更新の日記

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住宅融資は長期間の返済です。この間にどんな不測の事態が発生しないとも限りません。万が一にも返済金が払えなくなった場合にはどんな処置がとられるのでしょうか。せっかく手に入れた住宅を追い出されることもあるのでしょうか。返済予定日に返済がなければ、金融機関から入金するよう電話などで催促があるはずです。それでも支払いができないでいると、電話か文書により事情聴取されるか、面談による場合があります。借入れ時に連帯保証人を選定していれば、そちらにも催促されます。しかし、最近は保証保険とか保証会社の保証人にかわるシステムを利用しているので、延滞があればそこに報告されます。しかし、所定の期間(一般には三か月以上の延滞)を経過すると、内容証明で督促され、六か月の延滞になれば期限の利益を失わせて。直ちに弁済の手続きとなり、抵当権の実行などがとられます。保証保険付や保証会社の保証の場合も同じような手続きで行われて、金融機関は保険会社などに請求し債権を回収します。したがって、金融機関とあなたの関係は、保険会社などとの関係になり、最悪の場合には抵当権の実行がなされたり、延滞損害金を取られたり、場合によってはマイホームがなくなることもあるわけです。いずれにしても、このような延滞が発生したら、金融機関に対し早めに事情を話して、具体的な今後の方針を説明することが肝要です。金融機関で溝成している各地の銀行協会では「よろず相談所」を設置(全国で五一か所)して金融取引における消費者の相談に対応できる体制がとられており、とくに「住宅ローン相談室」を併設し、資金計画から返済方法の変更まで幅広く住宅ローンに関する一般的な相談を受け付けています。その他、各金融機関の本部や、各種金融団体の協会では、顧客相談窓口を設けております。しかし、融資を受けた窓口が、やはり決め手となるので早めに相談にしてください。金融機関としても、返済できなくなって最悪の手段(抵当権の実行などによる回収など)をとるよりも、話に応じ個々のケースで考えたいところ

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