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防衛には役立ちます。住宅ローンの返済条件を変更できるのか

2019年6月26日「水曜日」更新の日記

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会社が倒産し再就職をしました。毎月の公庫返済額は何とか支払えても、生活が苦しくなるので返済額の変更はできないものでしょうか。また、ボーナス払い併用を毎月払いとすることはできますか。返済方法や返済額の変更などについ一ては、公庫融資の場合、借り換えはできませんが、次のような方法については認めてくれることも可能です。①最長期間までの返済期間の延長。借入時に最長期間二五年を採用できるのに対して、契約期間を二0年にしていた方の場合に当初の最長期間二五年に変更できるものです。②返済方法の変更。次の二つが考えられます。㋑元利均等と元金均等の変更。元利均等返済から元金均等返済に変更は可能です。ただし、この場合は毎月返済金は当初多くなります。元金均等返済から元利均等返済に変更も可能です。この場合は毎月返済額が軽減する目的に役立つと言えます。㋺ボーナス併用と毎月払いの変更。毎月払いとボーナス併用から毎月払いのみに変更は可能です。ただし、毎月分は多くなります。毎月払いのみをボーナス併用の返済方法に変更も可能です。ただし、全体の返済額としては増加します。③数年間、毎回の返済額軽減。一時的な返済方法の変更で、返済金の一部を繰り延べて支払うなどを認めている方法で、返済金の支払いを全く休む期間を設けることはできませんが、公庫の窓口で相談に応じています。前記の変更条件について、①と②は平成八年四月以降から手数料五〇〇〇円で利用できます。従来までは前記の①と②については病気・失業・経営不振などの特別事情に限り認めていましたが、利用者の二ーズに応えて改正されました。なお、前記の③については、病気・失業・災害などにより一時的に返済が困難となり、事情やむを得ないと認められるものについて、返済金を一部繰り延べて支払うなどの変更を認めています。返済が苦しくなって延滞したり、また、高金利で補うなどして生活を苦しくすることのないよう、早めに公庫の窓口に相談したほうがよいでしょう。民間の住宅ローンにおいては、ケースバイケースで、延滞になる前に相談すれば何らかの対策はうてるものです。延滞してどうにもならなくなり、せ一つかくのマイホームを失うことのないよう早めに相談してみませんか。

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