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借りてからの諸届出を知っておくこと

2019年6月27日「木曜日」更新の日記

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転勤のため自宅を処分するか迷っていますがいずれ戻ってくる予定もあリ人に貸す予定です。しかし、公的貸金を利用しているので、他入に貸すことは契約違反と聞いているのでどのようにしたらよいのか迷っています。公的資金では、やむを得ない理由がなくて融資住宅に居住しなくなりますと、契約違反となり融資金額の全額を一括返済請求されるほか、違約金の問題も発生します。したがって、転勤・長期出張・長期療養等事情やむを得ない理由により、不在期間中、第二者に融資住宅の管理を委託するといったことが可能です。この場合には留守管理といって、融資窓口の取扱金融機関から「融資住宅留守管理承認申請書」を受領し、不在となる理由の書面(転勤証明書等)とともに提出して、承認を得ればよいのです。なお、留守管理期間は三年以内としていますが、延長する場合は改めて承認を受ければよいでしょう。借主としては、当初の契約に従って長期に借りているので、その間に変更があれば、借主の義務として届出が必要です。たとえば、次のような場合が見られます。①住居表示。氏名が変わったとき。貸主としては文書などの連絡がとれないと困るので住民票の写し、戸籍謄本が必要となる場合もありますので取扱金融機関に相談してください。②借主が死亡した場合。団体信用生命保険に加入していれば、保険金で残債を完済できますから、早めに家族の方から申出をしましょう。団体信用生命保険に加入していない方は、相続人がその債務を引きついでもらうための手続きが必要となるので取扱金融機関に相談してください。③保証人が死亡した場合など。借入時に保証制度を利用した方はこの問題はありません。連帯保証人をたてた方で、連帯保証人が亡くなられた場合には新たな運帯保証人をたて、変更手続きが必要です。なお、行方不明とか資力の減少でも同様です。この場合、あとから保証制度は利用できないので注意してください。④住宅の一部増改築・用途変更。公的融資を含めて融資を受けたものは担保として抵当権を設定しているので、その建物の一部を増改築したいとか、住宅部分に対する融資なので、住宅の一部分を店舗や事務所にするときは、事前に申請が必要となっています。もしも、この手続きをしないで現状変更や用途変更すると、契約違反となり、融資残高の一括返済のほか違約金がとられますから注意してください。

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