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公庫の返済金の支払いが遅れたらどうなるか

2019年6月28日「金曜日」更新の日記

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子供の入学資金として予想外の費用がかかったため、公庫の返済金を三か月ばかり延滞しています。他にも借金があり、すぐに延滞分を支払うのは苦しいのですが、仮リに返済ができなくなったらどうなりますか。公庫の資金は、長期低利のため借りやすく、マイホーム取得の時にはまず利用することになる資金ですが、借金であることは他の住宅ローンと変わりありません。したがって、返済金の支払いを延滞したときは、つぎのような措置がとられることになります。①延滞した毎回の元金については、その払込期日の翌日から延滞した元金の払込みがあるまでの期間について年一四・五・パーセントの割合で延滞損害金を支払わなければなりません。②正当な理由なく延滞したとき、または正当な理由があっても延滞期間が六か月以上となったときには借入金残額の全部につき期限の利益を失い、繰上返済の請求を受けることがあります。この全額繰上返済請求を受けると、借入金残額の全部について、①の延滞損害金を支払わなければなりません。③全額繰上返済請求を受けても支払わなかったときは、住宅の競売申立等の法的措置がとられます。また、(財)公庫住宅融資保証協会を利用している場合は、この時点で同協会が保証債務を履行します。保証債務が履行されますと、保証協会に対して債務者は債務を負うことになりますので、保証協会が法的措置をとることとなります。したがって、マイホーム取得の資金計画を立てるときには、支払能力に余裕のある資金計画を立てることが肝要です。自己資金をできるだけ増やし、他からの高利の資金に頼ることは厳につつしむ必要があります。また、毎月の返済は苦しいときでもキチンと返済していくことが大事です。延滞を始めると、なかなか回復できない方が大変多くなっているのが実状です。公庫業務取扱店から督促の通知を受けたときは、直ちに連絡をとり、支払いの遅れている実情を説明するとともに、返済計画につき打合わせをしなければなりません。このまま放置すると、まったく誠意がないものとして扱われ、全額繰上返済請求などによる措置が早まることもあります。

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