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貸付期間中でも繰上返済をしてもよいのか

2019年6月29日「土曜日」更新の日記

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私は、公庫から融資を受けて家を建てましたが、定年もそう遠くないので、まとまった金がはいったとき何回分か一緒に返済できれば大変気が楽になるのですが、このようなことはできるのでしょうか。また、そのさい手数料は必要なの公庫では、借入金の任意繰上の申し出があったときは、その申し出を受け入れています。任意繰上返済には、借入金残額の全部を返済する方法と借入金の一部を返済する方法の二つの方法があります。なお、事務処理の関係から任意繰上返済については、原則としてつぎのように取り扱われています(以下、個人住宅資金の貸付を中心に説明します)。①繰上返済を受け入れる日は、毎回の払込期日とします。②繰上返済を希望される場合は、あらかじめ繰上返済する日の一〇日前までに現在返済中の金融機関に申し出ることが必要です。③一部繰上返済として受け入れる金額は、当月分の返済金のほか、一〇〇万円以上の割賦元金となります。手数料について、借入金残額の全部を繰上返済する方法では不要ですが、借入金の一部を繰上返済する方法では次のとおりいただきます。①返済金を変更しないで、返済期間を短縮する方法。一件につき三〇九〇円(消費税を含む)。②①以外の方法。一件につき、五一五〇円(消費税を含む)。ただし、①の方法及び②の方法のうち複数金利の場合(例えば、通常融資と特別加算の場合)でどちらか一方のみ返済金を変更しないで、返済期間を短縮する方法については、住宅金融公庫法施行令を改正する政令の施行日である平成八年五月一一日(土)以後に公庫資金の借入申込をした方から手数料をいただくことになり、同年五月一〇日(金)以前の方については手数料は不要です。また、大災害で被災された方等は手数料が免除される場合があります。詳しくは、公庫業務取扱店へ問い合わせてください。繰上後は期間短縮と返済金変更の二通りの返済方法があります。期間を短縮する方法は、毎回の返済金を少なくするのではなく、その分に相当する返済期間を短縮する方法がとられますので、繰上返済後も毎回の返済金には変更がありません。返済金変更の方法には、返済期間を変更しないで毎月の返済額を減額する場合と返済期間を短縮して返済額を減額する場合があります。また、特別加算額、債権加算額、郵貯加算額等の割増融資を受け、貸付金利が複数である場合は、利用者の希望によりいずれかの貸付金についてのみ繰上返済をすることもできます。繰上返済後の返済方法等については、公庫業務取扱店へ問い合わせてください。

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