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賃貸事業者登録、いつするのが有利か

2019年8月20日「火曜日」更新の日記

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ソウルで近年にまれ大団地として開発されたマンションが、年末から入居に入る。
松坡区可楽洞市営アパートを再建して入居するヘリオシティのに入居物量がなんと1万世帯に達する。
このような新しいマンションの入居予定者のうち、リース事業登録を心配しているお問い合わせが増えてきている。
アパート入居前に賃貸登録をすることが有利であるとする事実だろうか。
また、今年まで賃貸登録をしなければなら税制優遇を受けるとする合わせ話だろうか。
まず、結論から言えば、入居前に賃貸登録をしたり、今年末までに登録をしても有利であることはない。
それにも一般の人がそのように間違ってあらかじめ賃貸登録を急ぐ理由は、誤解から始まった。
租税特例制限法上の国民住宅規模以下の住宅を10年間賃貸した場合、譲渡所得税を100%減免してくれるの規定があるが、この規定は、今年まで一時的に施行される制度である。
一般人は賃貸登録を今年までしなければならこの規定により減免の恩恵を受けることを知っている。
前述の譲渡所得税が減免される10年以上賃貸住宅は、年末までに売買契約をして契約金を払った住宅であれば減免対象となる。
ただし、取得日から3ヶ月以内に、賃貸住宅に事業者登録すればよい。
むしろ賃貸登録を入居前にしておけば、不利益を見ることができる。

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