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住宅性能表示制度

2019年10月3日「木曜日」更新の日記

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住宅性能表示制度とは、構造の安定、火災時の安全、高齢者等への配慮など、 住宅の性能について評価し、住宅取得者に対して住宅の性能に関する信頼性の 高い情報を提供する仕組みをいい、任意に活用することができます。つまり、請負契約の場合には建築主が、建売住宅の場合には建売業者がこの 制度を適用するかどうかを選ぶことになります。この制度を適用すると、一定 の性能を具備しなくてはなりませんから、建築費が高くなることがあります。この制度は、新築住宅の性能を、住宅の工法・構造・施工者の別によらずに、共通に定められた方法を用いて客観的に示し、それを第三者が確認することを 通じて、安心して住宅の取得ができることを目的としています。国土交通大臣は、この制度の中で、「日本住宅性能表示基準」と「評価方法基 準」を定めています。この制度の仕組みは次の通りです。 1 住宅の性能評価を希望する者は、設計が完了した時点で、性能の自己評価をした上で、第三者機関である指定住宅性能評価機関に申請を行います。 2 指定住宅性能評価機関は、設計図書等に基づいて住宅の性能を評価し、「設計住宅性能評価書(設計段階の性能の証明書)」を交付します。さらに、指定住宅性能評価機関は、施工段階と完成時に住宅の検査を行 い、性能が確実に達成されているかを評価し、「建設住宅性能評価書(完成 段階の性能の証明書)」を交付します。 3 設計住宅性能評価書またはその写しを契約書に添付するなどすると、認計評価された性能を実現することが契約内容とみなされます。このことは、契約により、設計住宅性能評価書に示された性能と、建設 住宅性能評価書で明らかになる性能を、同じにすることを約束することを 意味します。(4) 紛争を処理する仕組み万一、住宅性能表示制度を活用して性能評価された住宅について、住宅取 者と工務店等との間に紛争が生じた場合には、弁護士や建築の専門家が紛争 理にあたる「指定住宅紛争処理機関」を利用することにより、少ない負担で、 迅速・円滑な解決に役立てることができます。 つまり、欠陥住宅をつかまないためには住宅性能表示制度を適用して第三者 のチェックを受けておくことが必要になります。建築費が若干割高になった しても、この制度を利用して安心して住宅を取得する方が良いのではありませんか?

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