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改修

2019年10月8日「火曜日」更新の日記

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改修とは、性能や機能の原状回復にとどまらず、機能を向上させるような改 造・変更やグレードアップなどを伴う工事です。たとえば、耐災安全性の向上 を目的とする耐震改修、設備の機能を向上させるために行う電気容益の向上や IT 化対応、共用廊下・階段のバリアフリー化、エレベーターの新設などが該当 します。また耐霰改修は、地震に対する安全性を向上させるため、全体のバラ ンスをとりながら、柱の補強、壁の増設、鉄骨ブレースの設置などの工事を行 うことです。昭和 56 年以前の古い建築基準で建築されたマンションについて は、耐震性能の不足により耐獲改修が必要となる場合があると言われています。 これも区分所有者の 3/4 以上の同意が必要です。改修には大きな費用が必要で 区分所有者には負担となります。また、1階の居住者はエレベーターを使わな いのにマンション全体としてエレベーター改修費用を負担しなければならない など、不公平としての不満も多く出ます。3 建替えマンションの建替えには特別決議が必要であり、建替えの決議は、老朽・損 傷等の事情により、建物がその効用を維持しまたは回復するのに過分の費用を要する場合に限って 4/5 の多数決で行うことができるとされています。しかし、 これでは条件があいまいであり、経済的合理性に合わない場合があるとの批判 がなされていることから、老朽化の場合と損傷などの場合とで条件を分けて明 確化し、客観的に判断できる基準に改正しようということが検討されています。建替え決議がなされた場合、組合はマンションの建替えに賛成しない区分所 有者の区分所有権などを買い取ることができます。またマンションの建替えに 賛成しない区分所有者は組合に区分所有権などの買取りを請求することができ ます。マンションの建替えには区分所有者に大きな金銭的・精神的負担が生じま す。また、権利変換や借家人の立退きの問題など、法的な手続き面も大変に複 雑で専門家の助けを借りなくてはなりません。マンションの建替えが実行された件数は今までに 70 件ほどしかなく、それも 容積率が余っていて、古い建物よりも大きな建物の建築が可能で、デベロッパー の介在により区分所有者に新たな負担をかけなくてもすんだ場合がほとんどです。これからの老朽化マンションには、そのような容積率の余剰があるケースは まれです。今後の老朽化マンションの建替えの困難さが予測されます。

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