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境界争い

2019年10月12日「土曜日」更新の日記

2019-10-12の日記のIMAGE
相続に伴い、今まで穏便であった隣地所有者との間で、土地の境界をめぐっ ての争いが発生するケースが多く見られます。相続によって所有者が変わったことにより、今まで不明確のままであった土 地の境界を明確にしようとする動きが出てくるからです。自分が相続する場合も、隣地所有者が相続する場合にも起こりやすい争いです。 (1) 境界とは境界には、法律的に2つのケースがあります。1つは「地番境界」と言って、 土地の地番の境 (筆界)がどこにあるかというもの。もう1つは、「所有地境界」 と言って、それぞれの所有権の範囲がどこまでかというものです。地番の境と しての境界は公法的見地から決められるものなので、当事者間で勝手に範囲を 決めたり変更したりできませんが、所有権の範囲はあくまでも私権の対象です から、当事者間で決定することができます。また、境界には民間同士が隣り合っている場合の「民民境界」と、私有地と 道路などの公共用地とが隣り合っている場合の「官民境界」とがあります。(2) なぜ争いが起こるのか?境界争いが起こる最も大きな原因は、登記所の公図がきちんとしたものでは ないということになるでしょう。現在の公図はいわゆる代用公図なので、その 公図では境界が明らかにならないということがスタートです。つまり、公図(不動産登記法第 17 条地図)というのが完全にできていないた めに、従来土地台帳の付図として用いられていた公図(これは租税徴収のため に税務署が保管していたもの)が、17 条地図に「準ずる」ものとして暫定的に 登記所に保管されているのです。つまり、公図(不動産登記法第 17 条地図)というのが完全にできていないた めに、従来土地台帳の付図として用いられていた公図(これは租税徴収のため に税務署が保管していたもの)が、17 条地図に「準ずる」ものとして暫定的に 登記所に保管されているのです。本来であれば、地籍調査により「地籍図」と「地籍簿」を作成し、その写し が登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められるほか、地籍簿が不動産登記法第 17 条の地図として備え付けられなければな りません。しかし現在においても、登記所に備え付けられている地図の半分は、 明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地 の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりする場合もあるのが実態 です。現在、正確な地籍調査に基づく地図の作成を急いでいますが、作られて いるのは全国の約45%で特に都市部では約20%にとどまっており、整備状況 は低い状況にあります。地籍調査のなされた地図は完璧な 17 条地図でその境界 は動かしようのないものとなりますが、現在の公図だけでは境界を確定できな いため紛争の種となっています。 次に、かつて隣家と境界を定めたときには、何らかの境界標(境界石、植木 など)を作られたと思いますが、盛り土をしたときに埋設してしまったり、引 き抜いてしまったりして境界点が不明確になっているケースです。なお、境界石などを勝手に引き抜いてしまったりすると、場合によっては犯 罪となります。たとえば、刑法では境界損壊罪が規定されています。

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