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どうするか?

2019年10月13日「日曜日」更新の日記

2019-10-13の日記のIMAGE
「民民境界」の場合、所有権という私的な権利に関するものですので、所有者 同士の話合いで確定することができます。したがって、境界を確定させるため の手続きとしては、当然のことですが、まず当事者間で十分協議することが必 要です。当事者間での話合いが不調に終わった場合には、裁判所での調停や「所有権 確認訴訟」において当事者の主張立証でも確定できます。この場合、立証でき なければ敗訴もしくは境界は未確定のままということになります。なお法務省は、裁判以外の紛争手続きを用いた制度を創設する方針を固めて います。これを ADR (Alternative Dispute Resolution)と呼びます。これは各 地の法務局に土地家屋調査士や弁護士、法務局職員ら専門家による「境界確定 委員会(仮称)」を設置し、口頭審理や職権による証拠収集を通して迅速に答申 をまとめ、これに基づき法務局長が行政処分として境界を確定するという新し い方法で、この線引きに不服な当事者は、国を相手に行政訴訟を起こすことになります。この「ADR基本法」の成立が待たれます。境界の位置を立証するためにはさまざまな資料が必要ですが、当該土地の購 入の際の契約書添付の測量図、境界立会確認図面(測量図に境界の他の所有者 の確認印のあるもの)、重要事項説明書といった書類があるのが一般的で、それ らによってかなり明確になります。それらの資料が入手できない場合は、裁判 所は土地の占有状態、土地の形状や面積などを基に判断を下します。その中で も一番重要な要素は「土地の占有状態」であるといえます。その土地を占有し ている(たとえば、家を建てて住んでいる、周りに塀を囲って物置にしている、 耕作しているなど)ことは法律上その土地の所有者であることを推定させる事 情となっているからです。境界が確定したら、隣地の所有者と共同の費用で境界を標示する物を設けて おきましょう。そして、できれば隣地の所有者にも立ち会ってもらって測量を し、実測図を新たに作成した上で、隣地所有者の立会印を押印してもらってお きましょう。

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