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「長期生活支援資金貸付制度」の仕組み

2019年10月17日「木曜日」更新の日記

2019-10-17の日記のIMAGE
今後は、この制度がリバースモゲージとしての中心的な役割を担うものと思 われますので、少し詳しく述べておきましょう。制度の内容はおおむね次の通りです。貸付の仕組み 都道府県社会福祉協議会が融資主体となり、市区町村社会福祉協議会が融資申込みの受付窓口となります。また民生委員は、融資の相談業務を行うほか、 融資を受ける高齢者世帯に関する調査等を社会福祉協議会の要請により行うも のとされています。なお民間金融機関は一切関与しません。 リバースモーゲージ 4 融資を受けるための資格融資を受けるためには次のaからeのすべての条件にあてはまることが必要 です。a:原則として65 歳以上の高齢者世帯で、高齢者以外の同居人(子などの同居人)がいないこと b:市町村民税が非課税となる程度の低所得世帯であること c:現に居住し所有する土地および建物を担保にすること(ただしマンションおよびその敷地は不可) d:土地および建物が配偶者との共有であるときは、配偶者を連帯債務者とすること e:土地および建物に、借家権、借地権、先順位の抵当権などの権利が付着していないこと3 貸付の方法融資限度額は、現に居住している建物の敷地である土地の評価額のおおむね、 70%を基準として決定されます。土地評価にあたっては、不動産鑑定士による簡易な評価が行われます。ただ し評価額が1千万円以上であることを一応の目安とすることになっています(具体的な評価額の下限は都道府県社会福祉協議会が決定)。1月当たりの融資額は、原則として 30万円以内(ただし医療費等のための臨 時増額が可能)。貸付金の利率は、長期プライムレートを基準として都道府県社会福祉協議会 の会長が定めます。貸付金の元金および利息は、融資契約期間中は返済する必要がなく、融資契 約の終了時(高齢者の死亡時など)に一括返済すること。

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