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担保設定など

2019年10月18日「金曜日」更新の日記

2019-10-18の日記のIMAGE
現に居住し所有する土地および建物に根抵当権を設定します。さらに当該土 地および建物について代物弁済の予約を行うことが必要。また人的保証として、推定される相続人の中から1名を、融資の連帯保証人としなければなりません。 なお融資を受ける者は、融資契約に関して推定相続人全員の同意を取得するよ うに努めなければならないとされています(同意を得られない推定相続人に対 しては融資契約の締結を告知する)。なお融資を受けた者が、子またはその他の者を当該不動産に新たに同居させ . ようとする場合には、都道府県社会福祉協議会の会長の承認を受ける必要があります。6 資金の回収金銭による返済が行われない場合には、都道府県社会福祉協議会の会長は、 根抵当権の実行と代物弁済とのどちらかを選択し、貸付金を回収することがで ききます(ただし融資を受けた者(またはその相続人)は代物弁済を選ぶこと を要請することはできない)。6 費用負担土地の評価の費用、根抵当権の登記等の費用、不動産の処分にかかる費用は、 融資を受ける者が負担します。 以上が概要ですが、貸付対象が生計の維持が困難な高齢者世帯に限られてい ること、マンションや借地権が対象にならないことや相続人全員の同意が必要 でそのうちの1人が連帯保証人にならなければならないこと、担保となるのは 土地だけで建物は評価されないこと、すべての都道府県にこの制度があるわけ ではないことなど使いづらい点もありますが、使える場合には十分検討に値す る制度でしょう。なお、融資期間中に担保評価額の限度を超える場合には融資は打ち切られま すが、その住宅に住み続けることはできます。その後の居住者に対しては生活 保護の制度を適用するということになっています。この制度で注意しなければならないのは、夫名義の敷地で利用した場合、夫 が先に死亡した場合の妻の居住形態はどのようにするのかということ。贈与の特例を利用して、共有あるいは妻名義にしておく等の対策を考慮しておく必要 があること。また、相続人に対する遺産分割等に配慮しておかないと、本人が いくら利用したくても、相続人の反対により利用できなくなってしまうという 点でしょう。親がこの制度を利用したいと言ったとき、相続人としての自分はどうするの か、また自分がこの制度を利用できるかどうかについて、確認しておいてもよ、 いでしょう。

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