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その特徴はなに?

2019年10月19日「土曜日」更新の日記

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15年度の税制改正で抜本的に創設された「相続時精算課税制度」とは、財産 を有効に活用するために、相続より早い時期に子ども世代に財産を移転しやす くする仕組みです。将来に相続関係となり得る親子関係にある 65 歳以上の親か ら 20 歳以上の子への贈与について、相続時に精算することを前提に贈与しやす いよう贈与税を大幅に軽減し、相続税・贈与税の課税を一体化する制度です。 住宅ローン返済・教育資金に日々汲々としている子ども世代を支援する、将来 の相続争いが予想される中で円滑な事業承継のために事業財産の生前移転を図 る、または財産分与を済ませてしまい今後の憂いをなくする、これらにより経 済の一層の活性化に貢献するとの趣旨で創設されたものです。(1)制度の概要65 歳以上の親から 20 歳以上の子(代襲相続人となる孫等を含む)への贈与に ついて、受贈者の選択により、贈与時に 2,500万円の非課税枠を超える範囲で 比較的低い20%の贈与税率を乗じた税額を支払います。非課税枠を含め相続時 までの贈与財産(贈与時の価額)と相続財産をあわせ相続税額を計算し、既に 支払った贈与税額を控除し、不足すれば納付し、控除し切れなければ還付され ます。還付加算金は相続税の申告期限から計算されます。(2) 制度の特徴、通常の贈与税制度(暦年課税制度という)を利用するか、新しい「相続時精 算課税」制度のいずれかを、親である父・母ごとに、また贈与を受ける子ども 各人ごとに選択することができます。たとえば、長男には父からはこの制度に より贈与を、母からは暦年課税制度による贈与を利用することができます。し かし、その親子においては、この制度を一度選択した場合の撤回は認められま せん。一度選択すれば、選択した親からのその後の贈与は暦年課税制度による 110万円の基礎控除などのメリットを享受することはできなくなりますので慎 重に選ぶ必要があります。なお、平成 15 年分の贈与税の申告をした人のうち 18%の約7万8,000 人が、 この制度を選択したもようです。

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