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どんな場合に選択するの?

2019年10月20日「日曜日」更新の日記

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この制度の創設の趣旨は、生前贈与を行っても、相続時まで待っても、いず れも相続税のトータル負担は基本的に変わらないようにすることです。相続を 待たずに生前贈与により財産を渡したいときに渡せる仕組みです。この制度により、本当に困ったときの金銭または財産の贈与、また後継者へ の事業のバトンタッチに際しての事業用資産の贈与など、暦年課税制度に比べ 贈与税負担も少ないので、タイミングを選んでまた必要に応じ贈与することが できるようになりました。相続対策としては、生前に移転しても基本的には相 続財産が減少しているとは言いきれないので、税制面では有利とも言いきれま せん。(1) どんな時にどんな財産を?この制度を活用する理由は、住宅ローン・教育費等の資金支援ニーズや事業 承継・財産分与のための現実的に贈与すべきニーズにタイミングよく適応でき るという側面が強いでしょう。税制面でも、従来の高い贈与税負担をせずにす みます。さらに、次のような場合にメリットがあり、また効果的な財産といわ れています。当然、逆のケースではデメリットになり得ます。1 この制度を選択した贈与財産の相続時の相続財産に合算される価額は贈 与時の時価(相続税評価額)ですから、価値が下がらない財産むしろ将来 の値上りが確実に見込まれる不動産(その地域の開発が進む、地下鉄の駅 ができるなどにより)、株式(株式を公開するなどにより)などの財産 2 配当、賃料など高い収益性がある賃貸不動産などの財産 3 相続税が将来かかる見込みのない親子間の贈与 非課税でもらったと喜んで全額使ってしまったり、換価することが適当でな い場合もあります。逆縁つまり先に子どもが亡くなると、かえって税負担にな るときがあります。また相続時に相続する財産がないと納税資金がないという ことも、ときには他の相続人に納税の負担を強いることもあり得ます(連帯納 付義務という)。 生前贈与される財産以外に相続する財産が十分ある場合、子どもに相続税を負担する資金力がある場合、または負担する相続税が軽微な場合 などにこの制度を選択してはどうでしょうか。

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