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この制度を利用して贈与する場合に留意すべきこと

2019年10月21日「月曜日」更新の日記

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この制度を利用して贈与した財産については、次のような相続時に適用され る制度の適否が分かれますので、贈与のプランを立てるときに留意が必要です。1 小規模宅地等の課税価格の特例を選択できません。注意(!) 2 特定事業用資産(特定同族会社株式等)の課税価格の特例を適用できます。3 相続した財産の譲渡にかかる取得費加算の特例を適用できます。 4 延納制度を利用する場合の不動産等の割合には含めません。注意(!) 5 物納の対象財産にはなりません。注意(!)注意(!)贈与制度の場合は3年以内のもの)の対象となります。1 暦年課税制度の非課税枠、税率が使えません。注意(!) (3) エステイトプランニングを立てよう英米ではエステイトプランニングとして、財産の子孫・配偶者への承継・管 理を事前にプランニングする資産家が多くいます。いわゆる「相続対策」です。 財産がないから関係ないといわず、多寡にかかわらず夫婦・親子のためにプラ ンを立てることをお勧めします。成功している企業の経営者が必ず行う経営計 画を、家計・家産のベースでも実践することが大切と考えます。この新しい贈 与税制度を将来の相続税改正をも念頭に入れてプランニングしましょう。

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