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暦年課税の贈与制度と比較したら?

2019年10月22日「火曜日」更新の日記

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暦年課税による贈与税の仕組みでは、個人から1年間に贈与を受けた財産の 価額の合計額が基礎控除 110万円を超える場合、超える価額について贈与税率 を乗じて贈与税額が課され、その後の相続により取得した財産に相続開始前 3 年以内に被相続人から贈与された財産の贈与時価額を加算して相続税が課され ます。孫へは暦年課税により贈与税が課されますが、子どもへの贈与にこの制 度を選択・利用するとすべて相続財産に合算されます。この制度の非課税枠と いう意味は、相続税の前払いとしての贈与税は「0」ということにすぎず、暦 年課税の贈与税の基礎控除とは異質なものです。では、暦年課税の贈与の場合 と比較してみましょう。(1) 民法の取扱い民法における特別受益は婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与された財 産で相続開始時の価額となります (7-7参照)が、相続税では精算課税制度を 適用したすべての財産が対象となり、その合算される価額は贈与時の価額です。 遺言書を作成するとき、生前贈与をするとき、また遺産分割協議をするときな ど、遺産の分割、財産の分配を考えるに際しては民法、相続税法、税負担の違 いをも考慮しておきたいものです。

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