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税法の取扱い

2019年10月23日「水曜日」更新の日記

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この贈与税制度を選択すると次のようなことが起こり得ます。 1 相続時に贈与財産がすべて相続財産に合算されるため、暦年課税の贈与 税の基礎控除 110万円(年間)の贈与税制度(相続開始前3年以内の贈与 財産は加算される)により贈与した場合に比べ、将来の相続税の課税価格 ひいては税額の総額が増加し、他の子ども等の相続税負担、連帯納付義務 にも影響を与えます。 2 加算される贈与財産の評価額は贈与時の評価額であり、相続開始時の評 価額の方が低くなっている(値下り)と、この制度を選択しなかった場合に比し相続税は高くなり、その子どもだけでなく他の子どもの税額にも影 響(相続税は超過累進税率のため税率がアップする可能性)する場合があ ります。 3相続または遺贈により財産を取得しなくても、この制度を選択し贈与された財産は相続等により取得した財産とみなされて相続税を算定します。 もし、この制度を利用し多額の生前贈与により贈与税を支払ったが、相続 時に試算してみて相続税の基礎控除以内であっても、贈与税の還付を受け るためには相続税の申告書を提出することになります。 1 贈与した父(母)より子どもが先に死亡した場合には、その子どもの相 続人(孫ら)は、祖父(祖母)から贈与を受けるときに精算課税制度を別 途選択できます。また祖父(祖母)の将来の相続税申告において、孫らは 代襲相続人等として遺産を相続するか否かにかかわらず、精算課税制度に より亡子への贈与財産にかかる納税義務を負い(または納付した贈与税額 の還付される権利を承継し)ます。 5 暦年課税による3年以内の生前贈与財産は債務控除を行った後に課税価 格に加算されますが、この精算課税制度を選択した贈与財産は債務控除前 に合算され(純遺産額となり)ますので、延納、物納、2割加算の取扱い が異なります。 5 子どもが負担した贈与財産にかかる贈与税額は、この制度では相続時の 相続税額から他の税額控除をした後に税額を控除しますが、暦年課税によ る3年以内の生前贈与財産にかかる贈与税額は最初の税額控除として税額 控除します。

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