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住宅取得等資金の贈与の特例の概要

2019年10月25日「金曜日」更新の日記

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平成 17 年 12月末日までに、親より住宅取得等(100万円以上の一定の増改 築、ともに取得する土地等を含む)の資金の贈与を受けた年の1月1日におい て 20歳以上の国内に住所がある子(代襲相続人となる孫も)で、翌年3月15日 までに所定の住宅等を取得等した場合、相続時精算課税制度による 2,500万円 の非課税枠に 1,000 万円上乗せした 3,500 万円が贈与税の非課税となります。(2) この特例の特徴は住宅等の取得等のためであれば親の年齢は要件ではありません。この住宅取 得等資金の贈与の特例の場合もいったん選択しますと、その年の贈与と以後の 贈与には暦年課税が利用できなく、精算課税となります。言いかえれば、65歳 未満の親が 100万円を超え1,000万円以下の増改築等の支援をした後は精算課 税の非課税枠2,500万円を活用することができます。(3) 従前の制度との比較 暦年課税にも住宅取得資金等にかかる特例が平成 17 年 12月末まで利用でき ます。精算課税制度に比べ要件がいろいろあります。5年分の 110万円の基礎 控除を先取りして 550万円までは贈与税は非課税となり、1,000万円では 45 万 円の贈与税 (一般の場合は 231 万円)となり、1,500万円まで税額が軽減されま す。暦年課税の特例を利用すれば翌年以降4年間は精算課税を選択できません。 住宅関係にはローン控除、譲渡所得の特例など多くの配慮された税制があり、多面的に検討しておきたいものです。(4) 何のために、何を支援するのか考えよう可愛い子どもには、いくらでもやりたいのが親の気持ちでしょうが、資力の 限界もあれば、その方法によっては税金負担も違ってきます。子のマイホーム のための資金を直接贈与するのでなく、いったん親が購入したうえで、適時に 精算課税制度を選択してその不動産を贈与しますと、購入価額の4ないし5割 (マンションのケース)から7割程度の評価で贈与できます。子ども、孫に、 何を贈与するか、貸与するか、つまり住宅取得資金を贈与するのか、貸与する のか、その必要な資金を金銭かその他の財産をもって贈与するのか、また居住 用不動産を取得して後に贈与するのか、貸すのか、これらを組み合わせるのか、 子どもにとっては自分の名義の不動産を持ちたいでしょうが、何を優先するの か親子で考えて欲しいところです。

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