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孫養子は、相続、贈与のいずれでもらうの?

2019年10月26日「土曜日」更新の日記

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養子縁組が相続対策としてブームになったときがあり、その後相続税では一 定の制限をしましたが、現在でも縁組されるケースがあります。15 年度の税制 改正で孫養子(除代襲相続人)にかかる相続税には2割加算されるようになり、 最高税率 50%を超える税負担も相続税ではあり得ます。しかし、暦年課税によ る生前贈与では 50%が最高であり、この率を超えて負担することはありません。(1) 孫養子が精算課税を選択すると、贈与財産には相続税2割加算1月1日現在で 65 歳以上の親と 20 歳以上の孫が年の途中で養子縁組をした 場合には、縁組後は精算課税の贈与税を選択することができます。孫養子が相 続した財産だけでなく、精算課税により贈与された財産、孫養子がその後離縁 していても養子であった時期に精算課税により贈与された財産も、離縁の有無 にかかわらず相続時精算課税は引き続き適用され、その後のその親からの贈与 財産も2割加算の対象となります。(2) 孫を養子にするべきか、よく考えて孫養子には、2割加算の対象になってもその他にメリットがあります。家産 の承継の観点からは、2度以上の遺産分割、相続税対象になることを省くこと になり、諸手続き、諸負担を軽減させます。また、相続税の基礎控除、生命保 険金等の非課税枠、税額計算においては今のところ制限されていません。2割 加算されても、孫養子にしてこれらの税制や精算課税も利用しまとまった財産 の贈与を受けた方がよいのか、縁組せずに暦年課税の贈与を毎年受けた方がよ いのか(相続時に財産を取得しなければ相続開始3年以内の贈与でも相続財産 に加算されない)シミュレーションしてみましょう。なお、親戚への配慮、また養子にする孫の資質・年齢を踏まえたうえで、そ もそも孫養子にすることの意義を考えたいものです。離縁することも容易なこ とではありません。養子にしなくても孫に直接に贈与する、遺贈することは可 能であり、養子にすることの効果とデメリットを比較しておきましょう。

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