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予想できないトラブルはなに?

2019年10月27日「日曜日」更新の日記

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暦年課税制度に比べ少ない贈与税負担でタイミングを選んで、また必要に応 じ贈与することができるようになりました。しかし、この制度を選択すること によるデメリットは、税制面だけでなく、いろんな面で起こり得ます。この制 度を選択するときは、諸刃の剣になり得ることを理解しておきましょう。(1) 気をつけたいケース1 子が親より先に死亡した場合、子の遺産相続において将来起こり得るで あろう精算課税による税負担、具体的内容と時期が不明確にもかかわらず どう協議し書面にしておけばよいのか(納税の金銭債務は基本的には法定 割合であるが)、知らない孫等は突然の債務で驚くことが予想されます。ま た、子の代襲相続人である孫が子の相続において限定承認(6-19 参照)し たときは、その相続により取得した財産を限度に精算課税にかかる義務を 承継します。 2子が保証債務、株主代表訴訟などにより万一相続放棄(6-19 参照)をし ても、相続税は相続人固有の債務ですから、精算課税の選択により取得し た受贈財産にかかる相続税の納税義務を一旦は負います。(2) 贈与の事実を調査しましょう遺産には被相続人の親等から精算課税により贈与されたものがあるか所轄税 務署でチェックする必要が生じます。被相続人の住所地の所轄税務署で過去の 贈与税申告の情報を請求すれば2ヵ月以内に開示されますので、他の相続人は 贈与の事実を知ることができます。しかし、暦年課税による3年以内の非課税 枠内の贈与、精算課税による贈与でも少額と思って申告していないケースなど は把握できません。黙っていた相続人の贈与分について税務当局の指摘を受け ると、他の相続人にも加算税や延滞税等の影響があります。誰もが思わぬ債務を将来背負わないよう、財産管理(取得時期・原因等を記 載した書面等)し、納税資金、他の相続人への影響も考慮して利用しましょう。

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