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賃貸不動産の贈与は負担付贈与になるのか?

2019年10月29日「火曜日」更新の日記

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家産・事業の承継、所得の分散の観点から、その宅地・家屋を承継すること を前提に子どもが使用し、または賃貸不動産の贈与を受ける場合があります。(1) 不動産の負担付贈与受贈者が一定の給付義務を負う贈与を受けることを負担付贈与といいます。 財産の承継対策、いわゆる相続対策としての効果があります。相続時精算課 制度を利用し、将来値上がるであろう財産をまたは収益性が高い財産を贈与す れば含み益や収益が受贈者のものとなり、贈与者の財産・所得の増加を抑制し 受贈者の納税資金を作り出します。(2) 負担付贈与の基本的な課税扱い土地等、建物等を負担付(たとえば、借入金も肩代りする)で贈与する場 には、不動産の贈与時の通常の取引価額(単純な贈与のときは相続税評価額に よるが、この場合は時価をいう)により贈与税の課税価格を計算します。受頭 者には取得する不動産の時価から負担額を差し引いた金額が贈与を受けたもの として贈与税が課されます。贈与者は負担額でその不動産を譲渡したものとそ れ譲渡所得課税を受けます。(3) 賃貸家屋を贈与する場合の取扱い国税庁のホームページに、精算課税制度の質疑応答事例「賃貸アパートの貝 与に係る負担付贈与通達の適用関係」において、賃貸中の建物の所有権の移車 があった場合には、旧所有者に差し入れた敷金(停止条件付返還債務、賃貸 契約において賃料等の債務を担保するための預り金で、退去時に債務がなけれ ば返還される)が現存する限り、敷金の引継ぎがなくても新所有者は当然に 金を引き継ぎます。法形式上は負担付贈与に該当しますが、敬金に相当する王 金の贈与を同時に行っている場合には実質的な負担はないと認定できると1て、譲渡の対価はないため譲渡所得課税は生じないとしています。

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