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誰の名義で取得、または建築すべきか?

2019年10月30日「水曜日」更新の日記

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所有している宅地にアパートを建てるとき、子どもの住居を建てるとき、誰 の名義で建てますか? 当然に、資金を持っている宅地所有者か、将来そこに 住むかまたは利用する子どもの名義にすることが一般的です。しかし、財産の 承継さらに税負担からの検討も必要です(土地を子どもが利用する場合は6-18 参照)。 (1) 相続対策からの観点宅地所有者の配偶者または子どもの名義で建物を建て賃貸したら、建物建築 資金は当然配偶者か子どもの負担であり、その建築にかかる借入金もひも付き になり、子どもの名義で銀行等から借りることになります。テナントに対して も家主は配偶者であり子どもです。宅地所有者の名義で建物を建てるか、不動 産管理(同族)会社の名義で建てるかも含め、相続対策には中長期の対策、短 期の対策があり、また同族会社の業況、親の年齢・状況、同様に子・孫の状況 によりいろいろな対策があり、名義を誰にするかもその重要な要素です。プラ ンを立てリスクを考慮して誰の名義にすべきか決めましょう。 (2) 相続対策は円満な家庭があってこそ!子または孫に、生前贈与するまたは宅地を利用させる場合があります。しか し、不幸にして子・孫が先に亡くなることもあり得ます。贈与しすぎると亡く なった子・孫の配偶者に財産が帰属し家産として維持できなくなるリスクがあ ります。家産・事業の承継を考えるときは、幸せな家庭がずっと続くという不 確定要素だけを前提にせず、万一の逆縁等のリスクがあることを理解し、リス クの軽重を知ったうえで子ども家族・親子で話合いをしておきましょう。

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