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震災時の借地借家関係⑤

2019年12月1日「日曜日」更新の日記

2019-12-01の日記のIMAGE
なお,この規定は転借地権にも準用されます(13条)。3 借家関係 (1) 借家の滅失の判断基準大地震によって借家が滅失(損壊)した場合も,その借家が全 部滅失したのか,一部滅失・損傷にすぎないのかにより,その 後の法律関係が大きく異なります。したがって,借家の全部滅 失かどうかの判定がきわめて重要になってきます。その判定基準は,物理的な視点から,借家が損壊・焼失し, 建物としての効用を失ったかどうかに加えて,修理可能であっても,新築するのと同じくらいの高額の費用がかかるかどうか という経済的な視点から判定することもあります。 (2) 借家が一部滅失(一部損傷)した場合借家が一部滅失したにすぎないと判定された場合は,借家契 約は存続し、契約上の権利義務が問題となります。最も問題となるのは,やはり修繕義務の負担でしょうか。民 法上は,地震などの不可抗力が原因であっても,原則として, 貸主が修繕義務を負担します(民606条)。もしその場合,家主が 修繕しようとしないときは,まず借家人が修繕しておいて,そ の費用を必要費として家主に請求できます(民608条1項)。 (3) 借家が全部滅失した場合

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