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借地法・借家法はなぜ改正されたのか

2019年12月3日「火曜日」更新の日記

2019-12-03の日記のIMAGE
借地・借家については従来、それぞれ可借地法L「借家法Lという、法律で保護されていましたが、その後改正され、平成四年八月一日から内容を改正した新法が施行されました。これはなぜでしょう。■借り手を保護する目的で制定された土地と建物は、それぞれ独立の不動産です。ですから、他人の土地を借りて、その土地の上に自分名義の建物を建てることができます。逆の立場からいうと、自分の土地を他人に貸してそこに建物を建てるのを認め、その土地使用料を取ることもできます。これが借地です。土地を賃貸借するということは、貸主と借地人との間で土地の賃貸借契約を締結するということです。賃貸借契約は原則として、貸主と借地人の合意によって、自由にその内容を決めることができます。しかし、土地の所有者である貸主と土地の借り手とを比べた場合、土地の借り手のほうが経済的にも立場的にも弱いことが多く、契約内容をすべて当事者の合意に任せると、どうしても借り手に不利な内容になりがちです。現在は逆の場合すらありますが、少なくとも大正から昭和の初期にかけては借地人の地位は相対的に低く、法律によって借地人の立場を特別に保護する必要があったのです。

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