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借地借家法の内容は

2019年12月4日「水曜日」更新の日記

2019-12-04の日記のIMAGE
そこでこのような弱い借り手を保護するため、社会政策的見地から制定されたのが民法の特別法たる借地法です。特別法である借地法は民法に優先しますので、借地法が適用される借地契約は、当事者の合意によってもその内容を自由には決められず、さまざまな制約が課せられることになっているのです。いうまでもなく、制約が課せられるのは地主の側であり、それによって恩恵をこうむるのは借り手の側です。借地法の目的は建物の所有を目的とする土地の賃借権を借地権として保護しようというところにあります。その具体的内容としては、①存続期間を長期間に設定させる②更新という制度によって契約の半永久的継続を図る③地主が更新拒絶をするには極めて厳しい明渡しの正当事由を必要とする④借地条件の変更や増改築、借地権の譲渡・転貸について地主の承諾が得られないときは、借地人は地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることができるなどが挙げられます。いずれも地主の権利を抑えて借地人の地位の強化を図るものです。建物の賃貸借についても同様です。建物の賃貸借契約も、本来なら民法で規定されている賃貸借契約の一種として、家主・借家人の話合いでその内容を自由に定めてよいはずですが、それでは経済的・社会的弱者である借家人に不利な契約内容となりがちで、そのまま放置しておくと借家人の居住の安定が図れません。そのため、民法の特別法たる借家法が借地法と同時期に制定されたのです。

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