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新借地借家法の目的および改正点は①

2019年12月5日「木曜日」更新の日記

2019-12-05の日記のIMAGE
平成四年八月一日から施行された新借地借家法の目的、および主な改正点について教えてください。従来の借地法、借家法は非常に社会政策的色彩の濃い法律で、資本主義社会の基本的理念である私的自治の原則、契約自由の原則、所有権の絶対性等々を大幅に制限、変更するものです。旧借地・借家法が制定された大正一○年当時はひどい住宅難で、その上、貸主と借り手には歴然とした貧富の差があり、かなり強力に借地人・借家人を保護してその住居の安定性を図ってやらなければならない状況でした。しかし、その後の日本経済の目ざましい発展に伴う所得水準、社会状況、生活環境等の変化によって、地主・家主Ⅱ社会的強者・富者、借地人・借家人Ⅱ社会的弱者・貧者というかっての図式は崩れました。法律や判例があまりに借り手を優遇し、地主・家主の権利が著しく制限され弱められた結果、土地も家も貸したが最後二度と戻ってこない、諸物価は上がっても地代・家賃は物価にスライドさせられないことになりました。とくに借地については、明渡しを求めることは不可能に近く、万が一認められても莫大な立退料を支払わなければならず、これなら賃料なんてもらわずただ土地を放置しておいたほうがよいということになり、その結果、

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