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新借地借家法の目的および改正点は②

2019年12月6日「金曜日」更新の日記

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優良な借地の供給はほとんど途絶えるまでになってしまったのです。今後の借地・借家関係をより合理的なものにし、貸主・借り手の双方に選択の余地を広げ、貸し渋りを防いで借地・借家の供給を増大させるねらいで、平成四年に新「借地借家法」が施行されることになりました。五○年ぶりの改正であり、かっての借地法・借家法制定当時とは社会状況も様変わりしています。地主・家主の権利を制限する借地法・借家法の弊害が蔓延し、それが優良な宅地や貸家の供給をはばみ、土地の有効利用が大幅に遅れ、借り手の法外な立退料請求と相まって昭和六○年頃の地価暴騰の一因ともなったことは誰の目にも明らかです。そこで今回は思い切った内容の大改正になることが期待され、改正試案の段階では土地の有効利用を促進するための地主側の正当事由の容認、借地権の抵当化といったかなり革新的内容が織り込まれていったのですが、いざ成立となった借地借家法ではそのほとんどが削られてしまいました。残った大きな目玉といえば更新のない定期借地権(皿ページ参照)が創設されたことぐ、らいで、しようか。さらに従来の地主・家主にとって肩すかしをくわされたのは、新借地借家法が適用されるのは改正法が施行される平成四年八月以降に新たに締結される契約についてだけであって、従来からの契約関係にはそのほとんどが適用されないという点です。

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