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借地借家法では借地の扱いはどうなったか②

2019年12月8日「日曜日」更新の日記

2019-12-08の日記のIMAGE
⑧更新拒絶の際に必要な正当事由の判断事項を具体的に列挙し、内容を明確にしました期間満了・更新の際に地主による更新拒絶が認められるか否かは、地主の更新拒絶に正当事由があるか否かによります。改正前はこの正当事由の内容について規定上明確ではありませんでしたが、今般の改正により、この正当事由の判断事項が「貸主が土地の使用を必要とする事情」「借地に関する従前の経過」「土地の利用状況」「立退料の提供」など、ある程度具体的に明示列挙されました(借地借家法六条)。側自己借地権が新設されました改正前は地主が自ら借地人になることは一切認められていませんでしたが、改正により他の者と共に借りる形になるときに限り、地主が借地人となることが認められました(借地借家法一五条)。地主が自分の土地の借地人になることを「自己借地権」といいます。この改正の結果、自分の土地に借地権を設定して区分所有建物を建設し、一部地主が所有し、他を分譲することがストレートにできることになりました。これによって、借地権付マンションの分譲や、借地上のピルの再開発等がやりやすくなるといわれています。⑤定期借地権(更新規定の適用を受けない借地権)が新設されました

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