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借地借家法では借地の扱いはどうなったか③

2019年12月9日「月曜日」更新の日記

2019-12-09の日記のIMAGE
改正法によっても、契約更新制度や正当事由制度の関係で借地人は厚く保護されており、借地は地主になかなか返還されません。そこで、現在の社会・経済情勢を踏まえ、借地権の多様化するニーズに対応するため、改正法ではこのようなふつうの借地権とは別に、一定の期間が満了したら更新されずに地主に土地が返還される定期借地権を新設しました。定期借地権には①長期型定期借地権二般定期借地権)、②短期型定期借地権(事業用借地権)、③建物買取型定期借地権(建物譲渡特約付借地権)の三種類があります。これにより、土地を貸したら永久に戻らないという地主の不安をなくし、多額の権利金なしでも土地が借りられるようにし、土地の有効利用を促進することにしました。⑥地代をめぐる紛争についての適切・円滑な解決を図りました地代値上げ等のトラブルは非常に増えています。改正前にはそのようなトラブルを解決する主な手続きは裁判所の裁判でした。しかし、裁判には多額の費用と長期の時間がかかります。そこで改正法で裁判(鯛ページ参照)の前には必ず調停(狐ページ参照)を申し立てなければならないこととし、しかもその調停の紛争解決に向けての機能を高めて、地代値上げ等のトラブルの適切、円滑な処理を図ることにしました。この改正点は既存の契約関係にも適用されます。

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