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定期借地権とはなにか②

2019年12月11日「水曜日」更新の日記

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必ず、土地の返還を行う借地制度を新設しても何ら不都合はないし、むしろ借地関係を多様化し、活性化するためにも望ましいと考えられていました。これが今回の改正によって、定期借地権が新設された理由です。定期借地権はふつうの借地権に比べて権利金の額も少額になるだろうと予想され、数多く利用されると期待されています。定期借地権には、①長期型定期借地権二般定期借地権)、②短期型定期借地権(事業用借地権)、③建物買取型定期借地権(建物譲渡特約付借地権)の三つの種類があり、上の表に示したような特徴があります。■長期型定期借地権とは長期型定期借地権は、契約存続の最低期間が五○年とされています。地主の中には、自分の代では土地の返還を受けなくてもよいが、自分の子には先祖から引き継いだ土地を自由に使わせてやれる状態で引き継ぎたいと思う人もいるでしょう。五○年間という長期の存続期間ですが、期間満了時に必ず土地が返還されるのであれば借地契約してもよいと考える地主のための制度です。借地人の立場にたっても、五○年間もの長期間、土地が借りられれば、鉄筋コンクリートなど高価な建物を建築しても、投下資本は十分回収できますので、更新なしに期間経過後は借地を返還する契約にしても十分メリットがあると考えられます。この長期型定期借地権設定の要件は、次の二点です(借地借家法一三条)。①契約の存続期間を五○年以上とすること②この定期借地権契約をするには、地主、借地人がその旨を合意するだけでは足りず、書面によって契約すること(契約書を作ること)この二つの要件を満たせば、地主と借地人は次の三つの特約を定めることができます。③借地人の請求または使用継続による契約の更新をしないとすること④存続期間中に建物が滅失した場合に再築しても存続期間の延長はしないとすること⑤契約が終了したとき、地主は借地上の建物を買い取らないとすること右の③?⑤の特約は、いずれも旧借地法の規定に反します。改正前はこのような特約は借地人に不利になるので、一切無効とされていましたが、長期型定期借地権では、このような特約も有効に結ぶことができるのです。

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