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短期型定期借地権とは①

2019年12月12日「木曜日」更新の日記

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短期型定期借地権は、契約存続期間が一○年以上二○年以下とされています。したがって、従来に比べるとかなり短期間で地主は借地の返還を受けることができます。長期型定期借地権は、存続期間の最短期間が五○年ですから、貸した地主の代では、まず借地は戻ってこないことになります。生きているうちに間違いなく借地の返還を受けたいと思う人には、この長期型定期借地権は向きません。このような人のために、もっと短期に必ず土地の返還を受けられるというのが短期型定期借地権です。しかし、この短期型の定期借地権を無制限に認めてしまいますと、地主はふつうの借地権の契約を拒んで短期型定期借地契約にしか応じなくなり、借地人の保護という社会政策的な目的で制定された借地借家法が骨抜きになってしまう恐れがあります。そこで、事業用に限り認められることになりました。借地上に建物を建てて事業を行う人にとっては、事業の採算上、期間の長さが保証されるより権利金が少額であるほうがよほどありがたい場合も多いのです(短期型定期借地権の権利金はふつうの借地権よりもかなり少額になると思われます)。とくに、立地条件の善し悪しの変化や建物・内装・設備の償却が速い郊外のレストラン、遊戯場、スーパーマーケット等の現代型事業にはその傾向が強くあります。

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