SUMAIRINA

トップ > 元年12月> 13日

短期型定期借地権とは②

2019年12月13日「金曜日」更新の日記

2019-12-13の日記のIMAGE
このようなことから改正法では、短期型定期借地権を新設する一方、いくつかの要件を設けて借地人の利益を保護し、その濫用を防ぐことにしました。短期型定期借地権設定の要件は、次の三点です(借地借家法二四条)。①事業の用に供する建物(住居の用に供するものを除く)所有の目的であること。事業用であっても賃貸マンションなど居住用建物を建てる場合には利用できません。借家人の住居の安定性が図られないからです②期間を一○年以上二○年以内で設定すること③設定契約は公正鉦書により締結することこの短期型定期借地権が認められれば、借地人の請求および使用継続による更新は認められず、地主は期間満了時に土地の返還を受けられます。また、借地人には建物買取請求権堀ページ参照)はなく、地主は契約終了後に地上建物を買い取る必要はなくなります。ただし、前記①?③の要件を満たさなければ、短期型定期借地権の効力が生じません。この定期借地権の効力が否定されると、その借地権はふつうの借地権ということになります。したがって、借地権の存続期間もふつうの借地権の三○年ということになり、しかも期間満了時に地主に正当事由がなければ更新拒絶ができなくなります。

このページの先頭へ