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建物買取型定期借地権とは

2019年12月14日「土曜日」更新の日記

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このようなことから改正法では、短期型定期借地権を新設する一方、いくつかの要件を設けて借地人の利益を保護し、その濫用を防ぐことにしました。短期型定期借地権設定の要件は、次の三点です(借地借家法二四条)。①事業の用に供する建物(住居の用に供するものを除く)所有の目的であること。建物買取型定期借地権とは、当初の借地契約で一定の期間経過後に地主が借地人から建物を2相当な対価で買い取る旨の特約を付した借地権のことをいいます(借地借家法二三条)。その期間は三○年以上としなければなりません。建物が地主に買い取られれば、借地権は当然消滅します。この借地契約をするにあたっては、公正証書等によることは要件とはされていませんが、期間経過後の建物買取請求権を確保するためには、建物の所有権移転の仮登記等が必要となります。また、将来紛争を生じさせないためには、建物の「相当の対価」や借地権消滅後の建物の賃料等についても特約を結んでおく必要があります。■安易に定期借地権を契約に盛り込むのは危険ここで述べた三つの定期借地権は、いずれも今回の改正で新設されたまったく新しい制度ですし、最低でも一○年以上先の法律関係を定める契約であり、しかも土地という高価な資産の行方が決まる重大な契約ですので、素人考えで安易に締結するのは危険です。必ず弁溌士等の専門家に相談して検討されることをおすすめします。

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