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借地借家法では借家の扱いはどうなったか①

2019年12月15日「日曜日」更新の日記

2019-12-15の日記のIMAGE
新借地借家法の施行により、借家については何がどう変わったのでしょうか。ポイントをわかりやすく教えてください。今回の借家関係に関する改正のポイントは、次のとおりです。川更新拒絶、解約申入れの際に必要とされる正当事由の判断事項を具体的に列挙し、内容を明確にしました家主による借家契約の更新拒絶、解約申入れが有効と認められるか否か、つまり借家関係が終了するか否かは、家主に「正当事由」があるか否かによります。改正前はこの「正当事由」の内容が条文上、明確でなかったため、その有無についてはこれまでの判例の積重ねにより判断されてきましたが、今回の改正法はこの「正当事由」の判断事項を具体的に列挙しました(醜ページ参照)。家主が「財産上の給付」すなわち立退料の提供を申し出たときは、それも考慮されるとしています(借地借家法二八条)。②更新規定の適用のない確定期限付借家制度を新設しました改正法によっても、借家契約の解約申入れまたは更新拒絶に家主側の「正当事由」が要求されている結果、借家人に賃貸した建物は家主にはなかなか返還されないのが実情です。そこで借家関係の多様化するニーズに対応するため、このようなふつうの借家関係とは別に、一定の期間が満了したら更新を認めずに建物が家主に返還される「確定期限付借家制度」(次項参照)

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