SUMAIRINA

トップ > 元年12月> 16日

借地借家法では借家の扱いはどうなったか②

2019年12月16日「月曜日」更新の日記

2019-12-16の日記のIMAGE
借家人に賃貸した建物は家主にはなかなか返還されないのが実情です。そこで借家関係の多様化するニーズに対応するため、このようなふつうの借家関係とは別に、一定の期間が満了したら更新を認めずに建物が家主に返還される「確定期限付借家制度」(次項参照)を新設しました。「確定期限付借家制度」には、①家主の不在期間だけ建物を賃貸する場合、②取壊し予定の建物を賃貸借する場合、の二種類があります。側家賃をめぐる紛争について適切・円滑な解決を図りましたこれも借地における場合と同様です。家賃の増額をめぐるトラブルは非常に多いのですが、どうしても家主・借家人間で話合いがつかない場合には、裁判所で解決する以外にありません。改正前には、調停(妬ページ参照)から入らずに最初から裁判(棚ページ参照)を求めることが多かったのですが、今回の改正により、裁判の前には必ず調停を申し立てなければならないこととし、しかも、この調停の紛争解決に向けての機能を高めて、家賃をめぐる紛争の適切、円滑な解決を図ることにしました。側特約により造作買取贈求権の排除を可能にしました改正前は当事者の特約をもってしても、借家人の造作買取請求権(”ページ参照)は排除できませんでしたが、改正法ではこれを当事者が合意すれば排除できることにしました。

このページの先頭へ