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確定期限付借家制度とは何か①

2019年12月17日「火曜日」更新の日記

2019-12-17の日記のIMAGE
家主です。このたび「確定期限付借家制度Lが新設され、更新の問題がクリアされたと聞きました。もう少し具体的に教えてください。■期間満了時に明渡しが受けられる契約が認められたが……従来の借家法では建物を賃貸した後、家主がその建物の明渡しを求めるときには、正当事由の存在が必要とされていました。たとえ家主にその建物を必要とする高度の理由があった場合でも、借家人側にそれにまさる理由があれば明渡しを求めることは認められませんでした。しかし、人が建物を賃貸するケースには種々の事情があります。サラリーマンが地方へ一時的に転勤になるというので、転勤期間の三年間のみマイホームを賃貸し、家賃をマイホームのローン返済の一部にしたいという場合、転勤明けの三年後にこの建物の返還が受けられなければ、このサラリーマンの住む家はなくなってしまいます。また、二年後に取壊しを予定している家について、二年後に間違いなく返還されるならば賃貸してもよいという場合もあります。今回の改正以前の借家法は、貸別荘契約などのように一時使用目的と明らかに認められる場合以外には、期間満了時に確実に明け渡してもらえるという契約の類型を認めていませんでした。

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