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確定期限付借家制度とは何か②

2019年12月18日「水曜日」更新の日記

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したがって、明渡しができないことを恐れて、無駄だと思いながらも二年も三年も建物を空家にしておくというケースが多かったのです。建物は空家にしておきますと傷みますし、賃貸にしていれば毎月一定の金額が取得できるのに、それもできないという不経済を余儀なくされていたのです。このような不経済・不都合をなくしたいというニーズに応えるために、改正法は確定期限付借家契約制度を新設し、一定の期間満了時には家主に正当事由があるか否かを問題とせず、契約の更新をしないで確実に明渡しが受けられる契約類型を認めたのです。確定期限付借家契約には、①賃貸人不在の場合、②取壊し予定建物の場合、の二種類があります。どちらも、確定期限後に明渡しを受けるべき特殊な理由のある場合にだけ認められるものですから、貸家業を営む家主が賃料値上げ、更新料の徴収、将来の明渡し等を容易にするために、ふつうの借家契約を確定期限付にしておくようなことは認められません。■賃貸人不在の場合の確定期限付借家契約とは賃貸人不在の確定期限付借家契約を成立させるための要件は次のとおりです(借地借家法三八条)。家主が自己の生活の本拠として使用している建物であること家主が転勤、療養、親族の介護、その他やむを得ない事情により右建物を一定期間自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと

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